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遺産分割協議をする場合、不動産については、なるべく共有名義は避けて、単有名義にすることをおすすめします。
不動産を相続する者が、その
代償として、他の相続人に対し、金銭(代償金)を支払うこととする遺産分割協議も可能です。
遺産の土地につき、分筆(土地を複数に分割すること)をして、その各々の土地を別々の相続人が取得することとする遺産分割協議も可能です。
相続が発生した場合、相続税の申告をする必要があるかどうかの確認がとても重要となります。申告には期限がありますので、速やかに専門家に相談することをおすすめします。
亡くなった方に資産は少ないが、借金等の負債が多い場合は、相続放棄をすることを検討されることをおすすめします。相続放棄をする場合は、家庭裁判所に対し期限内に相続放棄申述受理の申立てをしなければなりません。なお、亡くなった方の財産を処分したりすると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなってしまいます。相続放棄を検討される場合は、亡くなった方の財産はいじらずに、速やかに専門家に相談されることをおすすめします。
相続人の間で、感情的になる等して、遺産分割協議ができない場合は、話しがこじれる前に、家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申立てをすることを検討されることをおすすめします。
相続放棄の申述(家裁への申立て)は、熟慮期間の起算点等について、慎重な検討を要する事案もあります。被相続人が死亡してから3ケ月を経過している事案等については、速やかに専門家に相談されることをおすすめします。
相続放棄の申述は、家裁で受理審判を受けても、相続債権者等は後に、その効力を民事裁判で争うことも可能です。熟慮期間の起算点等にかかる争いを防止するためには、被相続人が死亡してから3ケ月以内に申述の受理審判まで受けてしまうことが最良です。
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