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不動産について、数十年も前に登記された抵当権や所有権の仮登記等があり、その名義人の所在が不明の場合、抹消登記をすることが困難となり、売却をする際に、重大な支障が生じるおそれがあります。場合によっては、抹消登記請求訴訟をすることを検討されることをおすすめします。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与をする場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できる特例があります。
夫婦間で自宅不動産の贈与による名義変更登記を検討される場合は、本特例の要件をよく確認することをおすすめします。
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