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遺言に関するお役立ち情報
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お子さんがおられないご夫婦については、お互いに遺言書を残すことを特におすすめします。
自筆証書遺言の場合、形式等に不備があると、無効になるおそれがあります。自筆証書遺言を残すときは、作成をする前に、専門家に相談されることをおすすめします。
不動産を引き継ぐ方がいない場合は、その不動産を遺言執行者に処分(売却)してもらい金銭を分配する方法の遺言を残すことも可能です。
遺言書は、自分が亡くなった後に、使えるものでなければ意味がありません。形式的な要件は満たしているが、肝心の内容が不明確で、不動産の名義変更登記ができないもの等もあります。自筆証書(自分で書く)の遺言をされる場合は、自分の死後に確実に使えるようにするためにも、専門家に相談されることをおすすめします。
遺留分(相続人として最低限もらえる権利)がある相続人に対し、具体的な金額ではなく、「遺留分に相当する金額の金銭」を相続させるとする遺言を残すことも可能です。
法務局における自筆証書遺言書の保管制度が令和2年7月10日から開始されました。保管の際に、法務局は遺言書の形式が法律に則っているかどうかの確認はしますが、遺言書の内容については確認しません。せっかく保管してもらった遺言書が、相続発生後の不動産の名義変更等に使用できなければ、遺言書を残した意味がありません。保管制度を利用する場合でも、利用する前に、遺言書の内容等について、専門家に相談されることをおすすめします。
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