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裁判所から訴状が届いて、答弁書等を提出期限までに提出せず、そのまま放置すると、原告(訴えを起こした人)の言い分がそのまま認められた判決がおりて、重大な不利益を受けるおそれがあります。放置せずに、速やかに専門家にご相談されることをおすすめします。
借家契約の終了に伴う借主の現状回復義務について、通常の使用によって生じた損耗及び経年変化(劣化)による修繕費用は、貸主が負担すべきものです。敷金返還の際の返還金額に納得ができない場合は、専門家にご相談されることをおすすめします。
時効援用や契約解除等の法律上の効果が生じる書面を郵便で送付する場合は、配達証明付内容証明郵便で相手方等に対し送付することが一般的です。しかし、その内容等に不備があると、法律上の効果が発生しなかったり、内容によっては、その後
の裁判等で、自分側に逆に不利な証拠となってしまうこともあります。内容証明郵便による書面の送付等を検討される場合は、専門家に相談されることをおすすめします。
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