成年後見・民事信託

 

法定後見に関する主な業務として、以下のものがあります。

 

家庭裁判所に関する業務

◎後見開始・保佐開始・補助開始の申立書の作成(提出代行・家裁への同行を含む)

 

後見人等に関する業務

◎後見人・保佐人・補助人等の候補者の引受

 

任意後見に関する主な業務として、以下のものがあります。

 

任意後見人等に関する業務

◎任意後見受任者・財産管理等受任者・見守り受任者・死後事務受任者の引受

  

付随する業務

任意後見契約・財産管理等委任契約・見守り契約・死後事務委任契約に関するサポート

   

家庭裁判所に関する業務

◎任意後見を発効するための任意後見監督人の選任申立書の作成(提出代行を含む)

 

民事信託に関する業務として、以下のものがあります。

◎民事信託に関するサポート

 

 

 

成年後見・民事信託に関する業務の特徴

後見人等として、豊富な実務経験があります。

成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人・それらの監督人・財産管理等受者・見守り受任者・死後事務受任者として累計60件以上の豊富な実務経験があります。成年後見制度の利用を希望される方の中には、民事信託の利用も、合わせて検討されたほうが良い方もおられます。そのような方についても、的確なアドバイス等ができるように心がけております。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属しています。

成年後見制度に関する公益を目的とし社会的に信頼性が高い公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属しています。また、家庭裁判所等に推薦する際の同法人の後見人・後見監督人候補者名簿にも平成12年から継続して登載されています。

死後の事務にも対応

財産管理や任意後見契約と同時に死後事務の依頼を受けた場合は、施設の退所手続や葬儀・納骨・永代供養等の事務にも対応します。また、それらと同時に遺言を作成のうえ、遺言執行者にも指定された場合は、遺言執行の職務も兼ねることになり、生前・死後をトータルでサポートすることが可能です。

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