債務整理

債務整理に関する業務は以下のとおりです。

 

◎裁判所を通さずに、代理人として司法書士が貸金業者等と直接交渉して、返済金額の減額や返済期間を伸ばすことをめざす和解交渉(任意整理)

 

◎上記和解交渉の前提として、利息制限法による引き直し計算の結果、過払い金が判明した場合は、その返還交渉(不当利得返還請求)

 

◎時効完成による債務消滅に基づく消滅時効援用

 

※但し、上記については、1件(社)当たり140万円を超えないものに限ります。

 

◎小規模個人再生・給与所得者等再生の申立書・再生計画案等の書類作成(提出代行及び個人再生委員との面談への同行を含む)

 

◎自己破産申立書・免責許可申立書等の作成(提出代行・裁判所への同行を含む)

債務整理に関する業務の特徴

認定司法書士の受任通知後は、貸金業者からの直接の取立てが停止され、平穏な生活を取り戻したうえでの債務整理が可能となります。

認定司法書士による受任通知後は貸金業者から債務者への電話・訪問等による直接の取立ては停止します。貸金業法という法律により、それに違反した場合は行政処分や刑罰の対象となるからです。この措置は、受任通知後は債務者を平穏な生活に戻し、今後予定される任意整理あるいは法的整理の準備をするのに相当な期間を確保させるためのものです。返済が滞り、取立て等で精神的に追い詰められ、平穏な生活が困難な場合は、一刻もはやく弁護士司法書士等の専門家にご相談下さい。

任意整理の場合は、1件(社)の借入額(残元金)が140万円を超えなければ、何件(社)分でもご依頼を受けることが可能です。

認定司法書士は140万円を超えるものについては、ご依頼を受けることはできません。しかし、この金額は借入金の総額ではなく、1件(社)あたりの残元金の金額で算定されます。すなわち、利息・遅延損害金を含めた金額が140万円を超えていても、残元金が140万円以内であれば制限はなく、ご依頼を受けることができます。

個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)、自己破産の手続きをサポートします。

住宅ローンの返済金額は、そのままで、返済期間を伸ばして負担を軽減し、それ以外の消費者金融等の債務については、一定金額の免除を受ける等して、再生をはかる個人再生という法的整理(もちろん消費者金融等の債務だけある方でも可能です)があります。止むを得ず、任意整理あるいは個人再生も不可能な場合は自己破産という選択肢もあります。自己破産でも、財産がほとんどなく、裁判所が破産管財人を選任しないと判断した場合、費用が少なくて済むもの(同時廃止)もあります。以上の法的整理を書類作成を通して支援いたします。なお司法書士への報酬を一括で支払うことが困難な方は分割払い等も可能ですので、お気軽にご相談下さい。

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