民事・家事の裁判書類作成

裁判書類の作成に関する主な業務は以下のとおりです。

 

訴訟に関する業務

◎訴状・答弁書・準備書面・証拠申出書等の作成(提出代行を含む)

 

調停に関する業務

◎民事及び家事に関する各種調停申立書の作成(提出代行を含む)

 

保全に関する業務

◎仮差押え、仮処分の申立書の作成(提出代行を含む)

 

執行に関する業務

◎強制執行申立書の作成(提出代行を含む)

 

家事審判に関する業務

◎各種家事審判申立書の作成(提出代行を含む)

裁判書類作成に関する業務の特徴

地方裁判所等における本人訴訟を書類作成等を通して支援します。

民事訴訟は、本人で行うことができますが、専門知識が必要なため弁護士(簡裁の場合は認定司法書士を含む)に依頼し、代理人として活動してもらうことが最良です。しかし、本人のみで行ういわゆる「本人訴訟」も数多くあります。本人訴訟を書類作成等を通して支援することは、司法書士法により司法書士に課せられた重要な職務です。

訴訟以外の地方裁判所等における本人申立てを書類作成等を通して支援します。

訴訟以外にも、保全・強制執行等の民事に関する裁判所の手続きは数多くあります。申立書等の書類作成等を通して、本人申立てを支援いたします。

家庭裁判所における本人申立てを、書類作成等を通して支援します。

家庭裁判所は、相続・遺言・後見・親子・夫婦等の家庭問題を主に扱う裁判所です。申立書等の書類作成等を通して、本人申立てを支援いたします。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

042-505-6694
受付時間(平日)
9:00~18:30
土・日相談
事前予約制