簡裁訴訟(示談交渉を含む)代理

簡裁訴訟代理に関する主な業務

◎貸金返還請求・売掛金請求・滞納家賃請求・家賃滞納による解除に基づく家屋の明渡し請求・借家の退去に伴う敷金返還請求・未払い給与の支払い請求・不法行為に基づく損害賠償請求・休眠仮登記担保権登記の抹消請求・その他簡易裁判所を事物管轄とする各種請求確認訴訟

◎民事に関する紛争についての和解(示談)交渉

 但し簡裁訴訟代理の範囲内に限ります。

※被告(訴えられた側)の方や裁判外で請求を受けた方からのご依頼を受けることも当然可能です。

簡裁訴訟代理に関する業務の特徴

簡易裁判所で扱う民事事件も数多くあります。

簡易裁判所で扱う民事事件も数多くあります。簡易裁判所で扱う事件かどうかを判断するには、訴額の算定方法等について、専門的知識が必要となりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

簡易裁判所で扱う事件については、訴訟に限らず、和解(示談)交渉も可能です。

簡易裁判所で扱える業務であれば正式な裁判の代理人の他に、裁判外で解決をめざす和解(示談)交渉も可能です。

 

依頼者様がご希望される場合は、司法書士と一緒に、簡易裁判所に出廷して頂くことも当然可能です。

簡易裁判所の裁判においては、裁判官の他に、民間から委嘱された専門的知見等を有する司法委員が関与し積極的に和解ができるように配慮されています。また、事案によっては裁判官の職権により、話し合いで解決をめざす調停のほうに移行する場合もあります。その場合にも同様に民間から委嘱された調停委員が関与します。以上の理由等により、裁判開始当初から依頼者様も一緒に裁判所に出廷頂ければ、その分解決も速く、且つ解決内容の納得度も高いと言えます。

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